(過去の消費者契約に関する調査勧告 )
消費契約管理事務局
info na lh8pv3un3qh6p.work
Sobota Srpen 24 19:04:42 CEST 2019
〔linux na linux.cz〕
該当使用者殿
インフォメーションより通知した登録解除申請が未完了の為、発生している再建に関しての措置告知といたします。
当機構は〔株〕デジタルネットプロテクションズ(電子取引決済手段提供法人)から、下記債権の請求および回収に関する一切の委任を受けました。
【債権総額】
計684.600円
【利用内容】
メールde必勝法/ラブアンドパージ/ライブストリーミング動画
etc・・・
最新3項目のみ
全て登録状態が継続するだけで固定費用が発生するサービスとなります。
【債権発生の経緯】
本件については、〔自身の連絡先をそえて解約申請をしなければ提携有料サイトに継続登録される〕旨の利用規約を確認しなかったことから、貴殿本人が利用をしていなくとも、対応義務放置により月額費用等の固定費用が加算され、本状による通知に至った次第です。
下記いずれかの対応の選択を行い、当職まで至急ご連絡ください。
【1.支払い困難で登録自体を取消したい】
今現時点で上記登録情報とサービス管理元との-契約の有効性-が認められている状態である為、利用意思がない場合は当職にて利用開始日まで遡り、解除手続きを代理人としてとりおこないますので【代理解除申請】のご連絡をお願い致します。
【2,すぐに全額を清算し債務を解消したい】
対応期限である【通知より1週間以内】に請求総額全額のお支払いが可能な場合は【自己費用清算】とご返信をお願い致します。
いずれかの対応の意思表示のご連絡がない場合は法的措置を含めた手続きを進行する事をご了承下さい。
なお、本状と行き違いで既に清算済みの場合は何卒ご容赦下さい。
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今後、当案件に関してのすべてのご連絡および対応は本通知にて受付いたします
(既に規定の支払い期日および解約の期日を超過している為、サービス管理元への問い合わせ等は行えません)
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尚、いずれかのご返答による問題解決の為の意思表示が確認できなかった場合は当機構提携の債権回収三次団体への委託処分となります。
当該機関は国からの認可を受け、合法的な強制処分を執行できる機関となります。
1.ご口座及び給与の差押え
2.所有財産(ご自宅、家財、車)の競売処分
3.自宅への訪問及びご自宅のポスト及びドア等への督促状の貼り付け
4.ご親族、職場へのご連絡と代理返済の要求
を代理人弁護士を通じて法的手続きによる執行と致します。
このような事態にならないよう貴殿の速やかな対応をお願い致します。
※ご自宅訪問の際は財産物の強制没収と売却が行われます。
(テレビやパソコン、携帯電話など生活必需品以外の全ての財産物を強制売却致します)
上記のように、手続きを拒否した場合認可団体へ債権が委託され日常生活に支障をきたし、更に親族や知人にまで多大な迷惑がかかる事となります。
貴殿の速やかな対応が予期せぬトラブルを防ぎ、これ以上の請求の発生を防ぐ唯一の手段となりますのでご対応の程、お願い申し上げます。
以上
【※本通知は『法的証拠能力のある電子署名付き証明書』、『電磁的記録又は文書に準ずる物件』であり、民事訴訟法第231条にて「準文書」に相当し、「文書と同等に扱うもの」になり、民事・刑事の訴訟では「証拠能力を有するもの」となります。】
担当弁護団
各債権回収認可法人
6254211
Dekud99833
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